建設コンサルタント向け賠償責任保険(団体契約制度)

【建設コンサルタント向け賠償責任保険】

建設コンサルタント向け賠償責任保険として次の2種類の賠償責任保険を取扱っています。

1.建設コンサルタント賠償責任保険

加入者(被保険者)が公共土木設計業務等標準委託契約約款またはこれと同様の契約書等にもとづき日本国内で実施した土木設計業務、地質調査業務、測量業務について業務の委託者に提出した成果物に起因して次の①または②の場合において法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①第三者の身体障害、財物損壊に関して損害賠償請求された場合
②書面により提示された業務の条件を充足しない成果物を引き渡したことにより業務の委託者より損害賠償請求された場合
★詳細は各団体別のリンク先に掲載のパンフレットをご確認ください。

〜建設コンサルタント賠償責任保険の創設〜
1995年5月建設省(当時)は公共土木設計業務等標準委託契約約款を策定しました。その第39条に瑕疵担保が明記されたことにより、建設コンサルタントの委託業務における法的責任が明確になり、万一の場合に備えて建設コンサルタントのリスクを回避するよう対策を図る必要性が高まりました。こうした背景のもと、建設コンサルタンツ協会が主導し建設コンサルタント専用の保険として建設コンサルタント賠償責任保険が開発され1998年3月に販売を開始しました。

2.第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)

加入者(記名被保険者)が受注した調査業務や作業などの仕事の遂行に起因し、また仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因する事故により、第三者に身体障害や財物損壊を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
★詳細は各団体別のリンク先に掲載のパンフレットをご確認ください。

【団体契約制度】

上記保険は団体契約制度として運営しております。団体契約とは団体が保険契約者となり、その構成員が任意に加入し被保険者となる保険契約です。したがって上記保険にご加入いただくためには次のいずれかの団体の構成員であることが必要となります。
★団体契約制度とすることで一定以上の加入者数とボリュームを確保し、保険制度の安定的な運営を行うとともに、団体割引の適用など有利な条件でご加入いただくことができます。

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